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「フリーターユニオン福岡」のブログ
2008.05.24 Saturday
定例街頭アピール行動
フリーターユニオンは、定例的に第2第4金曜日の午後6時から天神コア前での街頭行動を行っています。
「危うい鼓動」行動以降、太鼓やピアニカなどを打ちならしながら、事務所からコア前、コア前から事務所へと、歩きながらもやっています。 仕事が終わった頃の金曜日の夕方の街ゆく人や屋台で一杯やっている人たちが興味深げにチラシを受け取ったりもします。 昨日もチラシをわざわざ受け取りに来る人や、「フリーターユニオン知ってるよ」「メーデーの後はどうなったの?」「がんばってください」などと声をかけられながらのアピールでした。(たけもり) (「街は灰皿じゃない」とか「違法なキャッチセールスや路上での物品販売を禁ずる」といった広告や貼り紙がとても窮屈に見える天神コア前にて) 2008.05.21 Wednesday
警察への「抗議申し入れ」
去る5月14日、フリーターユニオン福岡の有志は「五月病祭2008」におけるデモ行進妨害についての福岡県警の見解を質すべく、抗議の意志を込めた請願書を提出するとともに、警察のデモ制止がどこをどう考えたら憲法無視の人権侵害にあたらないのか、県警としての最低限度の説明を求めて福岡中央警察署に行きました。
超多忙であるにも関わらず、時間をとって対応していただいたのは中央署副署長と道路交通管理官(現場責任者)でした。副署長さんたちは、私たちの質問が憲法と道交法との関係に及ぶと「時間がない」「これ以上説明することはない」「話が平行線でキリがない」と、のたまふておられました。 私たちは、法治国家の行政機関たる警察が、相当な規模の計画を立てて行った今回の措置について、憲法に関わることを含めていくつか質問したのですが、残念ながら「道交法」なり「迷惑」論の一点張りで、道交法の解釈や憲法上の権利に対する配慮など、法的な問題を含めて納得のいく説明は受けられませんでした。今回の事態について県警の責任において私たちに対応した副署長さんたちの回答によって、概ね以下のようなことが明らかとなりました。 ・県警は、請願法の用件を満たしている文書であっても、そのタイトルに「抗議」という文言があれば請願を受理しない。 ・デモ制止の現場で責任者が名乗らなかったのは、「犯罪を抑止」している緊急状況ゆえのことであり、それは「おかしなことではない」。 ・副署長いわく、天神中心部には「小さなお子さん」や「体の弱い人」が歩いているので、無許可でデモをするのは危険である。 ・福岡県警は、「憲法のことは裁判所が考えること」だという認識であり、警察は「憲法どうのこうのではなく、法律にしたがって正当に職務を執行している」ということですが、市民と「法律論議」をするつもりはないとのことです。警察は、恒常的に憲法に配慮するつもりもなく、その必要性もないと考えているようです。 (*ちなみに中央署の壁には「人権を守る」という標語が堂々と掲げられています。「人権」というのが他ならぬ憲法に書かれている言葉でなかったら何語なんでしょうか?) ・県警は、私たちのデモについてブログなどで情報収集し、それが「一般交通に著しい影響を及ぼす」危険な違法・犯罪行為となることを予測し、集会参加者数を優に上回る人数を動員して警備計画を立て、現場で集会を監視し、私たちが「デモ行進をする」「一般の人も参加してください」などと発言していたこと、「打楽器のようなものを持っていた」ことを理由にそれが道交法違反の集団行進にあたると特定し、「市民の生命・財産に危害を及ぼすおそれのある」犯罪行為が行われようとしていたという理由でこれを制止した。 *私たちはデモ妨害の現場でも、デモ行進の形態やコースは安全性に配慮したものであることも説明しましたが、警察は「犯罪の抑止」という緊急事態ゆえに私たちの説明を聴く余裕も責任者を名乗る余裕もなかったようです。 ・中央署は、中央署の内規や「庁舎管理権限」を理由に、行政機関の公的な見解を市民が記録(録音)することを拒否するとのこと。録音をしていると何か都合が悪いようです。 p.s.憲法などには無関心で、警察的・治安維持的意識を内面化しているひと(意味も分からず大人の言うことをまねして他の子供に注意・命令をする子供がそのまま図体だけでかくなったようなひとびと)は、これでも警察の言い分に賛同するでしょうね。
| 集会・行動などの報告 | 10:16 | - | - |
2008.05.17 Saturday
5・16 労働契約法学習会
今年3月から施行された「労働契約法」について、組合員の解説による学習会を行いました。
あらためて「ウンコ」な法律だということをみんなで確認し、「労働契約法を読んでもなんもならん、まずはフリーターユニオンに入るしかない!」という満場一致の結論を得ました。 まやかしの「立法」に騙されない学習と実践と交流(?)を積んできましょう! 2008.05.17 Saturday
5・16 反弾圧街頭行動
福岡県警によるメーデーデモ妨害(人権侵害)後、私たちは自由を奪い返すべく天神へ向かいました。そして、いつもの場所でピアニカを鳴らしたりしながら、アピール、ビラまきを終えました。
自分たちの自由は自分たちで奪い返すしかない…! 2008.05.15 Thursday
『フリーター論争2.0』人文書院
『フリーター論争2.0』人文書院
このような本でフリーターユニオン福岡の活動などをめぐって杉田俊介さんと大澤信亮さんと対談させていただいています。「暴力」「直接行動」みたいな、なんだか大げさな(?)主題をめぐる対話になっていますが…面白いかどうか、僕は自分の発言や失言について言い訳はしません(笑)、とにかくみなさん買って読んでみましょう。 この対談の中で話した「デモとは何か」というようなことが、はからずも先日のデモ妨害によって実地で問われるようなことになったようです…。とにかく、同世代の尊敬すべき、妥協を知らない批評家たちと対談する機会をいただき、それを活字にしてもらえて光栄です。 全編は対談だけで構成されて読みやすそうだし、雨宮処凛さん、赤木智弘さんなども交えて、「フリーター」問題について何が語られるべきか、何が語られていないのか、その多面的なすがたを浮かびあがらせる「論争本」になっているようです(僕はまだ読めてない…)。 雑誌『フリーターズフリー』創刊号も入手不可能になる前に手にいれたほうがいいですよ!(まだ在庫あるのかな?)(ono)
| - | 21:12 | - | - |
2008.05.15 Thursday
読売新聞の記事について
5月15日読売新聞朝刊31面「地域」欄に「フリーターの労組/デモ阻止に抗議文」との記事が掲載されました。
記事中には「集団行進には道路使用許可が必要だが、団体は許可をとっていなかった」と書かれていますが、私たちは、「デモ行進」「集団行進」全般が許可を要するという警察の見解についてこそ憲法にかかわる重大な疑念があるから抗議の申し入れをしたにもかかわらず、あたかもそれ(どんなものでれ「集団行進」には許可が必要であり、それをとらないことは違法であるという見解)を規定の事実であるかのように書かれてしまっています。 西日本新聞、朝日新聞にも関連記事が掲載されていましたが、私たちが再三強調した「憲法」のケの字も書かれていないのは読売新聞だけです。読売新聞は私たちの申し入れ書を読んで、申し入れ後の取材を経て記事を掲載しているはずですが、これではまるで警察発表タレ流しの記事です。読売新聞に対しては抗議し、是正記事の掲載を求めます。(ono)
| - | 17:06 | - | - |
2008.05.14 Wednesday
抗議書への賛同署名
「福岡県警によるデモ妨害に対する抗議申し入れ書」(14日提出)への賛同人と賛同団体
| - | 22:07 | - | - |
2008.05.14 Wednesday
福岡県警によるデモ妨害に対する抗議申し入れ書
福岡県警察本部長 殿
福岡県警によるデモ妨害に対する *下線部:「抗議」という文言が題にある「請願」など受けられないという福岡中央副署長の強硬な(法的に無根拠な)指導により(抗議したが)その場で修正。 請願人----- 請願人住所----- 本申し入れは請願権に基づく請願である。 福岡県警察署は2008年5月1日フリーターユニオン福岡(フリーター/非正規雇用労働者ユニオンふくおか)の主催により実施した「フリーター/貧民メーデー 五月病祭2008」において予定されていたデモ行進を未然のうちに制止・妨害した。福岡県警はその現場で概ね以下の二つの説明をもってデモ行進の制止・妨害を正当化した。いわく「デモ行進には許可がいる」がそれを申請していないこと、そして「このまま道路に出れば一般交通に著しい影響を及ぼす」ということである。驚くべきことにいずれも無根拠である。この言論・表現の自由に関わる行為に対してなされた「予防拘禁」「治安維持法」的とも言える措置について、われわれはこれが、憲法、警察法等のいずれの法的観点からも正当化しえない人権侵害であることについて断固抗議し、福岡県警が以下に述べる全ての論点について法治国家の行政機関として最低限度の明確な説明責任を速やかに果たし、もって福岡県警が人権侵害の疑いのある行為を放置するような無法の組織ではないことを明らかにすることを求める。 まず制止現場での説明によれば、今回福岡県警が「道路交通法」を根拠にデモ行進を制止したことについてであるが、同法が道路使用に際して要許可とするのは原則として「一般交通に著しい影響を及ぼす」ことが明白な行為に限られるものであって、人々が言論・表現の自由の行使として歴史的に実践し、培ってきた有力な手段であるいわゆるデモ行進(集団的示威行進)等について、それに類する行為の一切を一律に「一般交通に著しい影響を及ぼす」ものであると断定したうえでそれらを警察による要許可行為とするかのごとき主張は、憲法を完全に無視した法理とも言えぬ詭弁であり、福岡県警はまさに現場においてそのような説明にもならぬ説明(許可をとっていないから迷惑になる)を繰り返すことに終始した。 「五月病祭2008」の主催者らは、これまでも福岡市内(天神中心部)において幾度もデモ行進を実施しており、それが車道を利用するに際して「一般交通に著しい影響を及ぼす」可能性があると認められる場合には、応分の配慮をもって道路使用許可を申請したうえでデモ行進を実施してきたものであるが、仮にもそのような自主性が一切否定され、憲法よりも下位の法律である道路交通法が、警察によって「デモ行進」ないし「集団行進」と見なされる一切の行為を要許可行為として規制する根拠となるなどということは憲法と法律の形式的効力からもありえない。 今般、主催者の計画していたデモ行進は、その規模や形態等ゆえに予め「一般交通に著しい影響を及ぼす」と断定できるものでは到底なく、むしろその規模と形態等ゆえに状況に応じて柔軟に表現形態、隊列やコース等を変更しうるものであり、また仮に「一般交通に著しい影響を及ぼす」ことがある程度予測される行為であったとしても、言論・表現の自由にかかわる特定の行為についてそのような判断を下し、これを制止する権限など警察にはないことは言うまでもなく、警察に可能なのは、せいぜいが申請された道路使用について一般交通への影響等を勘案して許可の是非を判断するか、または何らかの行為が事実として一般交通に著しい影響を及ぼしている場合にこれを制止する程度であるはずだが、今回福岡県警は、デモ行進の形態や安全性等に関する主催者らの説明も抗議も一切無視し、「一般交通に著しい影響を及ぼす」との一方的断定のみをもって言論表現の自由の行使を未然のうちに妨害したものである。 また福岡県警警備部のいわゆる私服警官らは、デモ行進制止の現場において、特定の意図をもって事前に主催者のブログ等で情報収集を行っていたことを明かしたが、まずそれ自体がすでに市民の自由な通信から「言論・表現、集会・結社の自由」に関わる特定の情報を得て、それを潜在的な「犯罪行為」、取締りの対象として規定したえうで過剰な警備計画を立てるという、治安維持法的発想にたった許し難い行為であり、かつ福岡県警がそのような情報収集を通じて、今回のデモ行進が明らかに高度の政治的主張を含む言論・表現の自由の行使であることを当然にも了解しておきながら、道路交通法の運用が言論表現の自由を直接的に制限するものではないことに配慮した形跡は皆無であり、むしろ主催者が掲げていた高度の政治的主張等を狙い撃ち的に取締りの対象として規定した上で今回のデモ行進を妨害したことは明白である。少なくとも福岡県警にはそのような疑義を晴らす説明責任がある。また新聞報道等によれば、中央警察署長はデモ行進自体を単に「迷惑行為」と見なすような発言すらなしているが、だとすれば中央署および福岡県警は、デモ行進・集団行進一般を社会通念上「迷惑行為」であり、それを「無許可」でなすことが「違法行為」にあたるという認識にたって、そのような行為の全てを未然に防ぐための情報収集と取締りを常時なしていることになる。そのようなことは、憲法の理念によって民主的に統制された法治国家における警察の実態として許すまじきことである。 憲法に定められた自由権は国家権力をこそ名宛人とするものであって、すなわち国家権力が言論表現の自由を阻害することは法治国家において決してあってはならないのであり、福岡県警が明らかに憲法と道交法との関係にすら配慮せず、したがって制止の現場においても言論・表現の自由の行使たるデモ行進を妨害する法的根拠を問う主催者に対して一貫した正当な理由を提示しないままにこれを制止したことは、憲法99条にいう公務員の憲法擁護義務違反であり、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」と定めた警察法2条2項、および「民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障」した警察法第1条に反するものである。かつ「デモ行進を無許可でおこなう」ことが違法であるという確たる法的根拠もなく、それを主催者にまともに説明もできないまま、デモ参加者を優に超える警備動員によって有形力をもってデモ隊を制止し、その後数時間にわたって事実上公園にデモ参加者を封じ込めたことは「人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合」に限定して市民の行為を制止する権限を警察官に認めた警察官職務執行法第5条の規定をはるかに逸脱するものであり違法である。 またデモ行進の阻止のために福岡県警が動員した警察官、機動隊、輸送車輌等の規模は、それ自体がデモ隊を「犯罪予備軍」として強制力によって威嚇する効果をもたらそうとしたという以外にその企図を理解し難いものであり、断固抗議する。また福岡県警警備部は多数の私服警察官を配置してデモ参加者の肖像をビデオカメラ等を用いて撮影し続け、参加者がこれに抗議しても私服警察官はこれに一切答えることなく、撮影の理由についても説明をしないまま撮影を続けた。警察が、単に平和裏におこなわれてようとしていたデモ行進参加者を、事前に用意した複数台のビデオカメラで撮影し続けるなどということは、「道路使用許可の不申請」を理由とするデモ行進の制止という、それ自体が不当な措置にすら何ら関係性もなく、公共空間において個人が自らにかかわる情報を国家権力によってみだりに収集・利用されることで肖像権をふくむ基本的人権を制限・侵害されるべき事情など当該現場には一切存在しなかった。これら一切の措置について、われわれは情報公開法に基づいて警備動員に要した日当旅費関係等を含む警備計画全般に関わる情報の公開を求め、もってその不当性を広く市民に問う所存である。 請願法は請願を「誠実に処理する」ことを行政機関に義務付けているが、以上のような人権侵害に深く関わる内容についてわれわれが最低限度の説明責任を請うていることに対しては、福岡県警は単に「今後の参考にする」という程度の形式的回答で済ますべきではない。われわれは、この抗議申し入れに対して福岡県警が然るべき説明責任を果たし、今後同様の行為を控えることを確約せず、もって再び言論表現の自由を妨害するような行為は決して許さない。われわれは憲法に保障された言論表現の自由が脅かされることを既成事実とは決してしない。われわれは正当なあらゆる手段をもって、侵害された基本的人権の回復と救済を徹底して求めてゆく所存であることを最後に申し沿える。 以上
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2008.05.12 Monday
ユニオンぼちぼちの抗議文
「言論の自由」は憲法に保障されている。
しかし、それを信じた人は痛い目に遭う。 同じことが労働法にも言える。 労働者の権利は法律によって認められている。 しかし、それを信じ行動に移した人は、多くの場合、痛い目に遭う。 私たちは、そういう状況を変えたい。 今回の件で特に問題にしたいのは、警察が「何の違法行為も犯していない」ことを認めた上で、「このまま公園を出れば交通秩序を乱すおそれがある」と述べたことである。 警察が「おそれがある」というだけで人の移動を止められるのなら、誰もどこへも行けなくなる。 「いや私は大丈夫。あの人たちとは違うから」と思ったあなた。 それは単に警察の恩恵で移動できているだけなのだと分かってほしい。 誰かが警察の恣意的な判断で移動することが許されなくなったとき、あなたの移動の意味は変わったのだ。 誰かが警察の恣意的な判断で自由ではなくなったとき、あなたの自由は警察の恩恵に変わったのだ。 警察のおかげで自由にさせられている自由など、自由ではない。 だから今回の件は、デモの妨害にとどまらず、誰かの恩恵の下で暮らしていくのか、自らの権利によって立って生きていくのかのせめぎ合いのひとつだと捉えるべきだと思う。 権利は恩恵ではない。 デモも恩恵ではない。 権利はしんどい。 しかし、楽しい。 だから、デモは楽しい。 楽しいデモを不謹慎だと思うあなたは、権利を行使すること自体を不謹慎だと思っているのかもしれない、とヒマがあったらちょっと考えてみてほしい。そして、権利を行使することは不謹慎ではないと思いなおし、機会があればデモに参加してみてほしい。 この文章は、いつか行われるであろうデモへの呼びかけであり、それが福岡県警への最大の抗議になると考える。 ユニオンぼちぼち(京都) 2008.05.10 Saturday
5月16日(金)労働契約法学習会
労働者が歴史的につちかってきた集団的な労使関係(労働組合を通じての労使関係の確立)のありかたを、経営者の都合にあわせて切り崩そうという明白な意図のもとに発議され、結果として労働者側からの大々的な批判を呼び起こし、当初懸念されていたいくつかの点は盛り込まれることなく施行された労働契約法。とはいえ、就業規則がいつの間にか労働者に不利に変わることなどを許しかねない条項などが要注意のこの法律…。
多くの労働者の労働条件に関わるこの法律を、まずは知ることからはじめましょう。特に事前の準備などはいりませんし誰でも参加できます。参加希望者はお気軽に下記まで連絡ください。 真面目に勉強し終わったら呑んで食って交流!(?) 5月16日(金)19:00〜 fuf事務所(北天神)にて。 問い合わせ 090−2088−5380(小野) |